平成25年6月、食品の表示に関する規定を統合して食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設する『食品表示法』が公布されました。概要は下記の通りです。
食品を摂取する際安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合して食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設 (現行、任意制度となっている栄養表示についても、義務化が可能な枠組みとする)
● 整合性の取れた表示基準の規定 ● 消費者、事業者双方にとって分かりやすい表示 ● 消費者の日々の栄養・食生活管理による健康増進に寄与 ● 効果的・効率的法執行
目的 消費者基本法の基本理念を踏まえて、表示義務付けの目的を統一・拡大
新制度 ・食品を摂取する際の安全性 ・一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保
現行 ・食品衛生法・・・衛生上の危害発生防止 ・JAS法・・・品質に関する適正な表示 ・健康増進法・・・国民の健康の増進
○ 基本理念(3条) ・食品表示の適正確保のための施策は、消費者基本法に基づく消費者政策の一環として、消費者の権利(安全性確保、選択の機会確保、必要な情報の提供)の尊重と消費者の自立の支援を基本 ・ 食品の生産の現況等を踏まえ、小規模の食品関連事業者の事業活動に及ぼす影響等に配慮
食品表示基準(4条) ・内閣総理大臣は、食品を安全に摂取し、自主的かつ合理的に選択するため、食品表示法を策定 ① 名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地その他食品関連事業者等が表示すべき事項
② 前号に掲げる事項を表示する祭に食品関連事業者等が遵守すべき事項
・ 食品表示基準の策定・変更~厚生労働大臣・農林水産大臣・財務大臣/消費者委員会の意見聴取
● 食品表示基準の順守(5条)
食品関連事業者は、食品表示基準に従い、食品の表示をする義務
● 指示等(6・7条)
・内閣総理大臣(食品全般)、農林水産大臣(酒類以外の食品)、財務大臣(酒類)~食品表示基準に違反した食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、遵守事項を遵守すべき旨を指示
・内閣総理大臣~指示を受けた者が正当な理由なく指示に従わなかったときは、命令
・内閣総理大臣~緊急の必要があるとき、食品の回収等や業務停止を命令
・指示・命令時には、その旨を公表
● 立ち入り検査 等(8~10条)
・違反調査のため必要がある場合
立ち入り検査、報告徴収、書類等の提出命令、質問、収去 (消費者庁HPより)